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オフィス・事務所清掃の法律について

オフィス清掃・事務所清掃は法律で義務化されている

オフィス清掃は日常行う清掃のほか、大掃除を6カ月ごとに1回、定期的に統一的に行わなければなりません。

掃除の頻度については、労働安全衛生規則の第619条に定められています。つまり、日常清掃の頻度は明確には定められていないものの、大掃除については半年ごとに行う必要があります。

年に1回しか大掃除を実施していない企業は、半年に一度の大掃除は法律で定められているので注意してください。

清掃業者に相談して実施回数を増やしましょう。

労働安全衛生規則とは

労働安全衛生規則とは、職場・労働者の安全と健康を確保するために定められている法律です。快適な職場環境をつくるための基準が細かく定められています。

大まかに分類すると通則・安全基準・衛生基準・特別規制の4つ。

1つ目の通則とは、良い職場環境を作るために選任すべき役割と、設置する組織に関する規則です。

2つ目の安全基準では、業務を遂行するうえで起こり得るトラブルを、回避するための基準が設けられています。

3つ目の衛生基準は、安全に職務に従事するための環境の基準について細かく規定。

そして4つ目の特別規則では、現場の危険を防止するための措置に関する規則が記されています。

オフィス清掃をやらないことによる罰則

オフィスや事務所の清掃で法令違反をした場合、6カ月以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます。

仮にデスクワークの事務所の場合も、事務所衛生基準規則15条が適用。日常清掃と半年ごとの大掃除の実施が必要です。

労働安全衛生規則619条・事務所衛生基準規則15条のどちらが適用になる場合、定められている清掃頻度を満たさない場合は、罰則が設けられています。

労働安全衛生規則・事務所衛生基準規則で定められている大掃除とは、日常清掃とは異なるものです。普段は清掃しない部分も、清掃箇所に含まなければならないので気をつけましょう。

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